平成24年4月の介護報酬改正により、介護保険施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、入所者に対し肺炎や尿路感染、帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とするものに限る)の投薬・検査・注射・処置等を行い、以下の条件を満たした場合に評価されることとなりました。

当施設では、毎年ホームページ上にて治療の実施状況をご報告いたします。

所定疾患施設療養費について