所定疾患施設療養費について
平成24年4月の介護報酬改正により、介護保険施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、入所者に対し肺炎や尿路感染、帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とするものに限る)の投薬・検査・注射・処置等を行い、以下の条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、毎年ホームページ上にて治療の実施状況をご報告いたします。
算定条件
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し治療管理として、投薬・検査・注射・処置等が行われた場合、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するもので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められない。
- 所定疾患施設療養費の対象となる疾患は次のとおりである。
① 肺炎
② 尿路感染症
③ 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
④ 蜂窩織炎
所定疾患施設療養費に係わる実施状況報告
厚生労働省の基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表いたします。
2023年度算定状況(2023年4月1日~2024年3月31日)
疾患名称 | 件 数 | 日 数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | |
尿路感染症 | 1名 | 7日間 |
帯状疱疹 | 2名 | 14日間 |
蜂窩織炎 | 1名 | 7日間 |